借りる際に必ず確認したい契約書の4つの内容
賃貸マンションの契約において、契約内容や物件について記載されていて、署名捺印する書面が一般的に2つあります。
まず、1つ目は重要事項説明書です。
これは、その名前の通りで建物についての重要な事が記載されています。
重要事項説明書については、借主に対して、宅地建物取引主任者(一般的には仲介業者)が口頭で説明することが法律で義務付けられています。
あと1つは、契約書と呼ばれる契約内容について記載されている書面です。
重要事項説明書については説明することが法律で義務付けをされている一方で、契約書の説明については、必ずしも法律で義務とされていません。
そのため、契約書に記載されている細かい記載内容については、事前に全部双方が納得するまでの確認をしておくことがとても重要です。
今回はおもに賃貸借時の契約書の内容について、絶対に注意しておきたいポイントを4点にまとめてみました。
1つ目:貸主の催告がなくとも、即時契約解除される条件についてです。
主に禁止行為などのルール違反についてですが、細かい判断ラインについては契約書によって異なりますので、どのように解除となってしまうかを制限事項とあわせて確認しておきましょう。
2つ目:事前の解約予告の方法及び期間退去する時の解約予告について、どのように通知するのか、書面にするのか、退去予定の何ヶ月前に予告しなければいけないのかなどについて、次回の移転の際などに重要となってくる事項なので確認しましょう。
3つ目:1つ目にも関連することですが、契約違反などの理由で契約を解除された場合の違約金や損害賠償金についての取り決めです。
違反などによっては、大家さん側が被った損害賠償金その他をどう計算するかです。
4つ目:原状回復義務について、退去する時に部屋の中を借りた時と同じ状態に戻します。
通常の賃貸マンションの場合は故意や過失がない場合、科されないこともありますが細かい条件については確認が必要です。
その他、マンション内部で規定されている特殊な規則があるようならば、必ず確認しておきましょう。
建物の使用についてのルールの確認を怠り、入居してから「こんな筈じゃなかった」とならない為に事前に確認しましょう。
念の為ですが上記の4項目だけを考えておけば問題ないということではありませんので間違いのないようにしたいところです。
少しでも悩んだ点があれば仲介業者などに確認して、ひっかかる点をゼロにして入居しましょう。